和歌山県美浜町の児童手当・児童扶養手当
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給
令和2年12月11日時点で「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている人には、申請なしに1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円が再給付されています。
もしも対象者になっているにもかかわらず、事情により1回目の給付金を受け取っていない人は、期限までに自治体に申請をすれば支給を受けることは可能です。その際、再支給分もあわせて申請することができます。
児童手当(旧子ども手当)とは、次代の社会を担う子どもの発達や成長を社会全体で支えるために、子どもを養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、父母が婚姻を解消した児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育している養育者に対して支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、美浜町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
美浜町役場の地図・電話番号
名称 |
美浜町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町大字和田1138-278 |
電話番号 | 0738-22-4123 |
児童扶養手当の対象外になる場合
児童扶養手当は、離婚その他で父子家庭・母子家庭になった人や、父または母が重度の障がいを持っている人に支給されますが、すべての場合に子宮されるわけではなく、その対象外となるケースもあります。
児童扶養手当が支給されない場合としては、児童が日本国内に住所を有しない場合・児童が里親に委託されている場合・児童が児童福祉施設等に入所している場合・児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者・内縁関係を含む)と生計を同じくしている場合などがあります。
里帰り先で出生届を提出した場合の児童手当の扱い
里帰り先で赤ちゃんが新しく産まれた場合には、里帰り先の役所に出生届を提出することが可能です。これは出生届の提出先が、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場と決められているためです。
児童手当は保護者のうち所得の高い方(生計中心者)が申請者になりますので、実際には里帰り中の母親が申請者にはならない可能性がありますが、もしも母親が申請者になるにしても、その申請先はあくまでも申請者が住んでいる市区町村(公務員の場合は勤務先)となっているため、里帰り先は含まれません。
なお、児童手当の認定請求書の提出期限は、児童の出生日の翌日から15日以内と決められていますので、自宅に戻って窓口で直接手続きができない場合は、郵送で手続きをする手段も残されています。
榊原 洋一 (著)
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